今度は保証人か!!
さて、久々に書き込みします。
例の「借金体質の女」の続報です。
その後、お金を貸さなくなったので、しばらく連絡が途絶えていました。
2~3ヶ月ほどだったと思います。
もう、連絡は無いだろうと思っていたのです。
ところが、3日前に久しぶりに電話がありました。
「待ったなしなんです。3万円何とかなりませんか?」
って電話でした。
今までの経緯を見ていただければ、貸せないのが当たり前です。
「借金体質の人」は、とにかく「借りて返す。」ことしか考えが及ばないようで、まさに「藁をも掴む」感じで、悲劇のヒロインになって電話して来ます。
この日も、やんわりと、借金については拒絶しました。
これで多分。2度と電話はないだろうと思っていたのですが・・・。
昨日また、電話がありました。
今度は何と、・・・・・・。
お金を借りる先が出来たので「保証人」になって欲しいとのこと。
絶句しました。
保証人など、他人が「無償」でするはずはありません。
常識です。
まともな人なら、絶対に「保証人」のサインなどするはずがありません。
しかも、私に「保証人」になって欲しい理由が、
「兄弟全員」断られたので、他にお願いする人がいない。と、言うのです。
兄弟は、父が保証人になって苦労していたことを記憶していて、家訓として「保証人」にサインしてはならないとされているそうです。
だから、何の関わりもない、全ったくの他人の私に、「保証人」になって欲しいと、言って来たのです。
そんな保証人になれるわけがありません。
保証人になるなという「家訓」の家のくせに、他人には「保証人」になれという支離滅裂な説明です。
ここでも、決して迷惑はかけない。
そう、言ってました。
すでに、相当の迷惑をかけているのに、です。
今回はさすがに腹立たしい申し出だったので、少し「説教」しました。
すると、もの凄く不機嫌になり、早々に電話を切られました。
「保証人」が、どれほどのものなのか、よく解からないとはいえ、軽軽しく他人に依頼するものではありません。
そう言うと、「軽軽しくは言っていない。」と、言っていましたが、とても軽軽しい言い訳でした。
このブログで、「連帯保証人」について、過去にも書いています。
念のため、再掲載しておきますので、ご理解いただきたいです。
連帯保証に気をつけろ
(ここから再掲載)
最近の例で深刻なのが「連帯保証人」についての問題があります。
親友や、親族や、取引先や、勤務先の社長などから、「形だけだから」とか「絶対に迷惑は掛けない」からと言って、契約書に署名捺印させられてしまうというケースが多いようです。
「連帯保証人」には、絶対なってはいけません。
そんなことは当たり前ですが、よく解らずに、軽い気持ちでサインしてしまうと後で大変なことになります。
「連帯保証人」はただの「保証人」とはわけがちがうのです。この「連帯保証人」には、催告抗弁権と検索抗弁権がありません。つまり、債権者に対して「借りた本人から先に回収して欲しいとか、借りた本人の財産を先に抑えて欲しい」などと要求する権利もなく、債務の全額を保証するという、奴隷のような契約です。
つまり「保証人」ではなく、「債務者」と同等で、これを「連帯に保証人」と付けて「債務者」と同等であることを言葉のうえで、ごまかしている、非常に卑怯な卑劣な手法なのです。
「連帯保証人」でなく、「連帯債務者」と書き換えるべきで、債務者が返済を怠った場合、直ちに「全額保証し、その際一切の抗弁が出来ない」とはっきり説明しなければなりません。それなら「署名」しないという人がほとんどだと思います。まったくふざけた制度です。
この「連帯保証」制度は日本特有のものでだそうで、「連帯保証のカネは返すな」(アスコム社刊)のなかで著者の八木宏之氏も嘆いています。欧米には無い恥ずべき制度なので、即刻廃止すべきなのですが、なかなか無くなりそうにありません。
借金のほか、会社へ勤める際も、賃貸で部屋を借りる際にも、「連帯保証人」を出せと言われます。
彼らには、本人を面接して審査する能力が無いのです。実に嘆かわしいことです。
(ここまで再掲載)
とにかく、余程の覚悟がないと、「保証人」になってはいけません。